大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4687 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桝井雅生、同小泉英一の上告趣意(後記)第一点は原審で主張せず且つ原

判決の判断しなかつた事項について第一審判決の違憲を主張するもの、同第二点は

量刑不当を主張するもので刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 (憲法三八条

三項は被告人の自白を裏付ける補強証拠が犯罪事実の全部に亘つて存在することを

要求するものではなくて、自白にかゝる事実の真実性を保障し得る証拠が他にあれ

ば、右の規定に違反するものでないことは既に当裁判所の判例(昭和二二年(れ)

一五三号同二三年六月九日大法廷判決参照。) とするところであり第一審判決の

挙示する証拠はかゝる証拠と認め得られるのであるから、論旨は採るを得ない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四

一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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